在留資格(外国人雇用)サポート |
中小企業にとって最も重要な経営資源は「人」ですが、我が国の人口は長期的に減少傾向で推移しており、国内人材の確保は既に困難な状況にあり、今後益々加速すると予測されます。
一方、経済・社会基盤の持続可能性を確保していくため「特定技能」の創設など、外国人材を受け入れる体制の整備が進められ、その環境は大きく変化しています。
外国人を雇用する場合、日本人とは異なり外国人と企業、双方の合意があっても適切な在留資格を有していない外国人を雇用することはできません。外国人は職種による在留資格の取得が必須となります。
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することが目的ですが、技能実習を良好に修了した人は 特定技能へ移行することが可能です。
このように、外国人を受け入れる際の各種制度の把握は難しく、そして手続きは煩雑です。
そこで、弊所では「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」を始めとする就労系の在留資格の申請から、技能実習生を受け入れる為の組合(監理団体)設立などのサポートを行います。
※支援実績
在留資格変更許可申請(国際業務・特定技能・特定活動)
建設特定技能受入計画の申請(特定技能)
法的保護講習・事業協同組合、監理団体設立(技能実習)
【報酬は個別お見積りとなります】